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印鑑証明書の提出について
「印鑑証明書」の提出について
・・・不動産登記令16条3項により「作成後3カ月以内のもの」を提出する必要があります。
◎期間の計算方法について
民法140条では、日、週、月または年によって期間を定めたときは、その期間が午前0時から始まるときを除き、期間の初日は算入しない、と定めています。
期間の計算方法は民法143条で3通り定めています。
①第1項
週、月または年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
②第2項
週、月または年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月または年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。
③第2項但書
月または年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
早めの準備も印鑑証明書作成の時期には注意が必要になります。
※その他の注意点
行政機関の休日に関する法律第2条では、国の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限が行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日の翌日をもってその期限とみなす、と定めています。
よって、満了日が土曜日または日曜日の場合には、月曜日が満了日となり、月曜日が祝日の場合は火曜日が満了日となります。
18/10/15