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親の土地を兄弟で共有相続したら、何が起きるか

相続不動産 2026年03月25日

目次
  1. 共有名義とは何か
  2. 共有名義の何が、やっかいなのか
  3. 飯田下伊那でよく見られるケース
  4. 共有状態を解消する方法
  5. 「共有のまま放置」が最もリスクが高い
  6. ディ不動産に相談できること

「仲の悪い家族の話じゃないんです。むしろ仲が良いからこそ、もめてしまって」

共有名義の相談をいただくとき、こういう言葉をよく聞きます。

遺産分割のとき、不動産をどう分けるか決まらず「とりあえず共有で」と登記した。 あるいは、親が「平等に」という思いで、子ども全員の名義にして残した。

気持ちはよくわかります。 でも、共有名義の不動産はその後、静かにトラブルの火種になっていくのです。


共有名義とは何か

不動産の共有名義とは、一つの土地や建物を複数人で「持分」として所有している状態です。

たとえば、兄弟3人で均等に相続すれば、それぞれ「3分の1」の持分を持つことになります。 登記簿にも、その割合が記録されます。

問題は、この「3分の1」という持分が、思ったより使いにくいことです。


共有名義の何が、やっかいなのか

売却には全員の合意が必要

共有不動産を売却するには、共有者全員の同意が必要です。 3人のうち1人でも「売りたくない」と言えば、売れません。

兄は売りたい。弟は売りたくない。妹は東京にいてよくわからない----。 こういう状況が、何年も続くことがあります。

賃貸も、リフォームも、勝手にできない

「売らないなら貸せばいい」と思っても、賃貸借契約の締結には共有者の過半数の同意が必要です。 大規模なリフォームも同様です。

自分の持分があるのに、自分だけでは何も動かせない。 それが共有名義の実態です。

共有者が増えていく

時間が経つと、共有者が亡くなり、その持分が次の世代に相続されます。

最初は兄弟3人だったのに、10年後には甥・姪・その配偶者まで含めた7人の共有になっていた----というケースは珍しくありません。 人数が増えるほど、全員の合意を取ることは難しくなります。

これを「共有の深刻化」と呼ぶこともあります。


飯田下伊那でよく見られるケース

首都圏に出た子どもたちが共有名義で実家の土地を相続し、飯田に残った兄弟が固定資産税だけ払い続けている----このパターンが地域ではとても多いのです。

払っている側は「自分が管理しているのだから、売るときは自分の判断で」と思う。 払っていない側は「持分があるのだから同意なしに売るな」と言う。

どちらの言い分にも、それぞれの正直な気持ちがあります。 でもそれが、ある日ぶつかるのです。


共有状態を解消する方法

共有名義は、解消できます。主な方法は三つです。

① 共有物分割(現物分割)

土地を実際に分筆して、それぞれの単独名義にする方法です。 広い土地であれば有効ですが、小さな土地や建物が建っている場合は難しいことが多い。

② 持分の買い取り

共有者の一人が、他の共有者の持分を買い取って単独名義にする方法です。 「誰かが代表して管理・処分する」と決まっているなら、スムーズに進みます。

③ 全員合意のうえで売却・分配

最終的に全員が納得して売却し、売却代金を持分割合で分ける方法です。 全員の合意が必要ですが、現実的に最もよく使われる解決策です。

どの方法が合っているかは、土地の形状・家族関係・それぞれの意向によって変わります。


「共有のまま放置」が最もリスクが高い

大切なのは、共有状態を「仮の状態」として認識することです。

固定資産税を払いながら、何も決めないまま10年が経つ。 その間に共有者が増え、認知症になる人が出て、海外に移住する人が出て----気づいたときには手が打てない状態になっていることがあります。

認知症になった共有者がいると、法定後見人を立てなければ手続きが進まないケースも出てきます。そうなると、家庭裁判所を介した長い手続きが待っています。

「まだ大丈夫」は、じわじわと「もう手遅れ」に近づいていくのです。


ディ不動産に相談できること

共有名義の解消は、不動産の問題であると同時に、家族の合意形成の問題でもあります。

わたしたちは飯田下伊那の土地・建物の現状を把握しつつ、首都圏在住の共有者の方ともオンラインでやりとりしながら、整理のお手伝いができます。

司法書士・弁護士など、法的な手続きに詳しい専門家とも連携しています。 「まず現状を整理したい」という段階からご相談ください。

共有名義の不動産は、早く動くほど選択肢が多く残ります。